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土壌汚染調査の結果

土壌汚染対策法に従い、土壌汚染調査を行った場合にはその結果を都道府県知事に報告する義務があります。(土壌汚染対策法第3条第1項)

 

また土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地についても、その土地の所有者に調査・報告を都道府県知事は命じることが出来ます。

 

調査結果は、原則として施設使用廃止の日から120日以内に知事に報告しなければなりません。

もし、調査機関をやむを得ない理由で延長したい場合には、土壌汚染対策法施行規則第1条第2項の規定により土壌汚染状況調査結果報告の期限の延長を申し出ることが出来ます。

 

 

結果報告書、および調査期間延長の申請書類は各都道府県庁のHPからダウンロードが可能です。

 

東京都:土壌汚染状況調査結果報告書

大阪府:土壌汚染対策法に係わる土地利用状況報告書

 

報告書には

 

・日付

・報告者の氏名

・印鑑

・工場又は事業場の名称・工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

・施設の種類、施設の設置場所

・廃止年月日

・製造

・使用又は処理されていた特定有害物質の種類

・土地汚染状況調査の結果

・土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

 

を記入します。

 

提出先は、各都道府県によって環境局や地域振興局など異なるので、あらかじめ調べておく必要があります。

また提出にあたっては手数料等はかかりません。

 

 

ここで、もし調査を法律で定められた条件の土地以外で行った場合。

すなわち、自主的な調査出会った場合には調査結果で汚染有りと評価された場合、現時点では報告の義務はありません。

しかし、今年、平成21年の国会において環境省が提出した土壌汚染対策法の改正案において、自主的であっても汚染の事実があった場合には報告するよう義務づけるという項目が盛り込まれています。

 

 

調査結果で基準に適合しない都評価された場合には、都道府県知事はその区域を「指定区域」と指定し、公示と指定区域台帳が作成されます。

 

台帳の閲覧は誰でも自由に出来、役所の担当部署の窓口にあります。

 

また、WEB上でも指定区域の確認は可能で、指定区域の住所、指定年月日、検出された有害物質などを見ることが出来ます。

 

東京都の指定区域

 

神奈川県の指定区域

 

ただし、上記の指定区域情報はあくまでも一部分ですから、より詳しく知りたい場合には、やはり役所の担当部署に足を運んで指定区域台帳を閲覧することをお勧めします。