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土壌汚染調査の対象

汚染が有無を確かめる土壌汚染調査には、調査を行うにあたったて土地にいくつかの条件があります。
また、調査する物質も限定されたものです。


この記事では、どの様な土地の場合に、何の物質について調査が行われるのかについて見ています。


(調査の対象となる土地)
土壌汚染対策法においては、土壌汚染の状態を把握するために調査を行う土地を次のように定めています。


・使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係わる工場又は事業場の敷地であった土地(法第3条)


・土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認める土地。


ただし、この法律が施行する前に廃止した有害物質使用特定施設は調査対象外となるので、そのような土地を取得する場合には要注意です。


(対象物質)

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)

名称:四塩化炭素


用途:フロンガス原料、消火剤、溶剤、脱脂洗剤など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.002以下


名称:1.2ジクロロエタン


用途:塗料溶剤、洗浄、抽出


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.004以下



名称:1.1ジクロロエチレン

用途:溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔)など

指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.02以下


名称:シス 1.2ジクロロエチレン

用途:溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔)など

指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.04以下


名称:1.3ジクロロプロペン

用途:殺虫剤など

指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.002以下


名称:ジクロロメタン

用途:溶剤、冷媒、脱脂洗浄剤、塗料剥離剤など

指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.002以下


名称:テトラクロロエチレン


用途:ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄剤、石けん溶剤など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.01以下


名称:1.1.1 トリクロロエタン


用途:ドライクリーニング溶剤、脱脂洗浄剤、溶剤など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):1以下


名称:1.1.2トリクロロエタン


用途、ドライクリーニング溶剤、脱脂洗浄剤、溶剤など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.006以下


名称:トリクロロエチレン


用途:金属表面の脱脂洗浄、羊毛の脱脂洗浄


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.03以下


名称:ベンゼン


用途:溶剤、抽出剤、ガソリン、灯油等油類混入など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.01以下


第二種特定有害物質(重金属等)

名称:カドミウムおよびその化合物


用途:合金、電子工業、ニッカド電池、メッキ、写真乳剤など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.01以下


土壌含有量基準(mg/kg):150以下


名称:六価クロム化合物


用途:酸化剤、メッキ、写真、皮なめし、顔料など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.05以下

土壌含有量基準(mg/kg):250以下


名称:シアン化合物


用途:メッキ、蛍光塗料、冶金、金属焼き入れなど


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):検出されないこと

土壌含有量基準(mg/kg):50以下(遊離シアンとして)


名称:水銀及びその化合物


用途:電解電極、乾電池、水銀灯、蛍光灯など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):水銀が0.0005以下かつアルキル水銀が検出されないこと

土壌含有量基準(mg/kg):15以下


名称:アルキル水銀


用途:農薬、医薬、有機合成など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと

土壌含有量基準(mg/kg):15以下


名称:セレン及びその化合物


用途:半導体、光電池、鋼材の防食被覆、特殊硝子など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.01以下

土壌含有量基準(mg/kg):150以下


名称:鉛及びその化合物


用途:合金、ハンダ、活字、水道管、鉛硝子、顔料など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.01以下

土壌含有量基準(mg/kg):150以下


名称:砒素及びその化合物


用途:半導体材料、殺虫剤、木材防腐剤など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.01以下

土壌含有量基準(mg/kg):150以下


名称:フッ素及びその化合物


用途:金属の研磨、ステンレスの洗浄、金属・鋳造物洗浄など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.8以下

土壌含有量基準(mg/kg):4,000以下


名称:ホウ素及びその化合物


用途:メッキ液、陶器の釉薬(うわぐすり)など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):1以下

土壌含有量基準(mg/kg):4,000以下


第三種特定有害物質(農薬、PCB)

名称:シマジン


用途:農薬(除草剤)


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.003以下


名称:チオベンカルブ


用途:農薬(除草剤)


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.02以下


名称:チラウム


用途:農薬(土壌殺菌剤、害虫の忌避剤)


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):0.006以下


名称:ポリ塩化ビフェニル(PCB)


用途:絶縁油(蛍光灯等の安定期、トランス、コンデンサー)など


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):検出されないこと


名称:有機リン化合物


用途:農薬(除草剤)、農薬(殺虫剤)


指定基準

土壌溶出基準(mg/L):検出されないこと